第1 弁護士費用の概要

相談のみで終了した場合には、法律相談料のみをいただくことになります。これに対して、事件を弁護士に委任する場合には、事件の種類や内容により、着手金、報酬金、実費、手数料、日当、顧問料をいただくことになります。それぞれの費用の意味は、以下のとおりです。

法律相談料法律相談の対価をいいます。
着手金事件を受任するに際して支払を受ける委任事務処理の対価をいいます。
報酬金事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料原則1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
日当弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
顧問料契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。


第2 各種事件の金額

各事件類型毎の金額は、次のとおりとなります。

1 法律相談料について

初回市民法律相談料30分ごとに5,500円(税込)
一般法律相談料30分ごとに5,500円以上2万9,700円以下(税込)

2 民事事件について

(1)民事訴訟・民事調停・仲裁センター・交渉事件の場合

民事事件一般の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
経済的利益の額着手金報酬金
~300万円8%(最低10万円)16%
300万円超~3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3,000万円超~3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円超~2%+369万円4%+738万円

(2)離婚事件の場合

離婚事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
離婚事件の内容着手金報酬金
調停事件又は交渉事件30万~50万円30万~50万円
離婚訴訟事件40万~60万円40万~60万円
※調停事件から続いて訴訟事件を受任するときの着手金は、
 上記の訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料など財産給付を得られたときは、
 財産給付の経済的利益の額を基準として、
 前記(1)により算定された着手金及び報酬金の額の範囲内で
 適正妥当な額を加算します。

(3)境界に関する事件の場合

境界に関する事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
着手金及び報酬金それぞれ40万円以上60万円以下
※ただし、(1)の経済的利益により算定された着手金及び報酬金の額が、
 上記の額を上回るときは、(1)により算定される金額によることになります。

(4)借地非訟事件の場合

借地非訟事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)

ア. 着手金

借地権の額着手金
5,000万円以下の場合30万円以上50万円以下
5,000万円を超える場合前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額

イ. 報酬金

依頼者の立場解決内容報酬金
申立人の場合申立が認められたとき借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。
相手方の介入権が認められたとき財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。
相手方の場合その申立が却下されたとき又は介入権が認められたとき借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。
賃料の増額又は財産上の給付が認められたとき賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。

(5)以上は原則ですので、事件の種類や難易度によって、増減額される場合があります。
   詳細は弁護士にお問い合わせください。

3 刑事事件・少年事件

(1)刑事事件・少年事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとなります。
   (以下の金額に消費税が付加されます)

刑事事件の内容着手金結果報酬金
事案の簡明な事件起訴前30万円以上
50万円以下
不起訴30万円以上
50万円以下
前段の額を超えない額求略式命令前段の額を超えない額
起訴後30万円以上
50万円以下
刑の執行猶予30万円以上
50万円以下
前段の額を超えない額求刑された刑が軽減された場合前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件起訴前50万円以上不起訴50万円以上
求略式命令50万円以上
起訴後50万円以上無罪60万円以上
刑の執行猶予50万円以上
求刑された刑が軽減された場合軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合50万円以上
再審請求事件50万円以上50万円以上

以上は原則ですので、事件の種類や難易度によって、増減額される場合があります。詳細は弁護士にお問い合わせください。



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