<離婚にはどんな種類があるか>

離婚には、3つの種類があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
離婚のうち最も多いのは、協議離婚で、つまりは夫婦が話し合って離婚を決めることです。離婚するカップルの8割程度は、協議離婚をするといわれています。
しかし、一方は別れたいけれどもう一方は別れたくない場合、子供をどちらが育てるのか決まらない場合、財産をどうするのか決められない場合など、話し合いでは決着がつかない場合もあります。
そのような場合は、裁判所という場所を利用し、第三者である調停員に間に入ってもらってさらに話し合いを進める、調停離婚という方法を行うことになります。離婚は、夫婦間の問題であり、裁判になる前に話し合いで解決できるかを探るべきという趣旨から、二人で決められない場合にもすぐに訴訟にはせず、調停離婚を行うことになります。
しかし、それでも決着がつかない場合、いよいよ裁判離婚、つまり離婚するための裁判をすることになるのです。
これら、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれのシーンでも、弁護士が親権や、養育費、財産分与などの基本的な考え方をお示ししつつ、サポートすることができます。

<親権や養育費はどうなるのか>

夫婦にお子さんがいる場合、離婚が成立するには、誰が子供を今後育てたり、子供のために物事を決めたりしていくのか、つまり親権者を決める必要があります。
親権について、二人で話し合って決めることができればよいのですが、少子化が進んだ最近では、どうしてもお子さんの親権をあきらめたくないというケースが増えています。
話し合いで親権者が決まらない場合には、調停や裁判の中で親権者を決めることになりますが、その場合は、お子さんの年齢、お子さんの意思、親の生活状況、親と子供の関係などを総合的に考慮して決めることになります。
また、一方の親が親権をもたない場合でも、子供にとっては親であることに変わりはありません。そのため、子供は親に対して養育費の支払いを求めることができます。親権を取得する親は、有しない親に対して、子供に代わって養育費の支払いを求めていくことになります。

<子供との面会交流について>

親権は無理であっても、子供に会いたいという願いを持つのは、親として当然です。
面会交流は親のための権利でもありますが、子供にとっても一緒に生活しないこととなった親に会うための権利でもあります。どれくらい頻繁に子供と会えるのかは、基本的には両親の合意によって決まります。しかし、一方の親が感情的になっていたり、DVなどが絡むケースもあり、面会交流の方法や頻度を話し合いだけでは決められないときもあります。そのような場合には、面会交流の調停申し立てや、審判に進むこともあります。

<相手に慰謝料は請求できるのか>

離婚自体とは少し異なりますが、配偶者が不貞をした場合、その配偶者や交際相手に対して慰謝料請求ができる場合があります。その場合に大切なのは、まずは証拠の確保です。
不貞をはたらいた配偶者に対して、問いただしても正直に認めるとは限らないため、証拠を押さえておく必要があるからです。多くのケースでは、メールのやりとりや、不貞相手との密会の写真などが証拠として使われますが、相手にもプライバシーがあり、違法な方法によらず証拠を集める必要があります。
証拠の収集方法や、慰謝料の相場などについても弁護士がご相談に乗ることができます。。

<財産分与>

これまで二人で作り上げてきた財産はどのように分けるべきなのか、それが財産分与の問題です。
夫婦が同居生活中につくりあげた財産は、基本的に半分ずつに分けるというのが財産分与の基本です。
しかし、財産には現金や預金のように分かりやすいものだけではなく、不動産、生命保険、株式、退職金、年金など、どのように分けてよいのかわかりにくいものもあります。そういった財産分与の悩みにも、弁護士がご相談に乗ることができます。

<まずはご相談を>

離婚の方法、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等、離婚に関する悩みは多いものです。離婚は、結婚よりもエネルギーが必要だといわれるのはそのためです。
離婚は、不幸な出来事ですが、離婚事件に精通した経験豊富な弁護士が、あなたによりそって助言します。一つ一つの問題を一緒に解決し、乗り越えていきましょう。



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