相続とは、被相続人が残した財産や様々な権利・義務を、残された相続人が包括的に承継することを言います。亡くなった人のことを「被相続人」、遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。

Q.誰が相続人になりますか?

まず、被相続人の配偶者(夫、妻)は、相続人になります。
また、被相続人の子、直系尊属(父、母)、兄弟姉妹も相続人になることができます。ただし、全員が相続人となるわけではなく、民法は、相続できる順位定めています。被相続人の子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
さらに、本来、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人が死亡するより前に死亡していた場合、その子孫が代わりに相続人となる代襲相続という制度もあります。

Q.相続を放棄したいです。

相続人が相続する財産は、被相続人の遺産すべてであり、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。借金が多い場合には相続放棄を検討した方が良いでしょう。
相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Q.遺産の分割について揉めています。

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割の調停をすることが考えられます。遺産分割調停では、相続人の法定相続分の範囲の確定・確認、遺産の範囲・評価の確定、特別受益・寄与分の有無・評価の確定、具体的相続分の確定、遺産分割方法の確定などについて話し合います。
詳しくは、法律相談で、弁護士にご相談ください。

Q.将来に備えて遺言を書いておきたいのですが。

遺言書は、被相続人が残された遺族に対して想いを伝えるもので、相続人同士が遺産相続に関わるトラブルを未然に防ぐことができ、相続人同士で争いが起きないようにするために有効な手段です。
遺言書に書かれた内容は、法定相続分よりも優先されます。遺言書があった場合、相続人は、原則として遺産分割協議をせずに相続手続を進めることになります。
遺言書は、方式ごとに、法律により、記載が必要な項目や作成手順が定められていますので、詳しくは、法律相談で、弁護士にご相談ください。



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