第1 弁護士費用の概要
相談のみで終了した場合には、法律相談料のみをいただくことになります。これに対して、事件を弁護士に委任する場合には、事件の種類や内容により、着手金、報酬金、実費、手数料、日当、顧問料をいただくことになります。それぞれの費用の意味は、以下のとおりです。
| 法律相談料 | 法律相談の対価をいいます。 | 
| 着手金 | 事件を受任するに際して支払を受ける委任事務処理の対価をいいます。 | 
| 報酬金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 | 
| 手数料 | 原則1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 | 
| 日当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 | 
| 顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 | 
第2 各種事件の金額
各事件類型毎の金額は、次のとおりとなります。
1 法律相談料について
| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,500円(税込) | 
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,500円以上2万9,700円以下(税込) | 
2 民事事件について
(1)民事訴訟・民事調停・仲裁センター・交渉事件の場合
民事事件一般の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
(以下の金額に消費税が付加されます)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| ~300万円 | 8%(最低10万円) | 16% | 
| 300万円超~3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | 
| 3,000万円超~3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | 
| 3億円超~ | 2%+369万円 | 4%+738万円 | 
(2)離婚事件の場合
離婚事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
(以下の金額に消費税が付加されます)
| 離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| 調停事件又は交渉事件 | 30万~50万円 | 30万~50万円 | 
| 離婚訴訟事件 | 40万~60万円 | 40万~60万円 | 
※調停事件から続いて訴訟事件を受任するときの着手金は、
上記の訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料など財産給付を得られたときは、
財産給付の経済的利益の額を基準として、
前記(1)により算定された着手金及び報酬金の額の範囲内で
適正妥当な額を加算します。
上記の訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料など財産給付を得られたときは、
財産給付の経済的利益の額を基準として、
前記(1)により算定された着手金及び報酬金の額の範囲内で
適正妥当な額を加算します。
(3)境界に関する事件の場合
境界に関する事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
(以下の金額に消費税が付加されます)
| 着手金及び報酬金 | それぞれ40万円以上60万円以下 | 
※ただし、(1)の経済的利益により算定された着手金及び報酬金の額が、
上記の額を上回るときは、(1)により算定される金額によることになります。
上記の額を上回るときは、(1)により算定される金額によることになります。
(4)借地非訟事件の場合
借地非訟事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額に消費税が付加されます)
(以下の金額に消費税が付加されます)
ア. 着手金
| 借地権の額 | 着手金 | 
|---|---|
| 5,000万円以下の場合 | 30万円以上50万円以下 | 
| 5,000万円を超える場合 | 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額 | 
イ. 報酬金
| 依頼者の立場 | 解決内容 | 報酬金 | 
|---|---|---|
| 申立人の場合 | 申立が認められたとき | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。 | 
| 相手方の介入権が認められたとき | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。 | |
| 相手方の場合 | その申立が却下されたとき又は介入権が認められたとき | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。 | 
| 賃料の増額又は財産上の給付が認められたとき | 賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を経済的利益の額として、(1)の方法で算定。 | 
(5)以上は原則ですので、事件の種類や難易度によって、増減額される場合があります。
   詳細は弁護士にお問い合わせください。
3 刑事事件・少年事件
(1)刑事事件・少年事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとなります。
   (以下の金額に消費税が付加されます)
| 刑事事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | |
|---|---|---|---|---|
| 事案の簡明な事件 | 起訴前 | 30万円以上 50万円以下 | 不起訴 | 30万円以上 50万円以下 | 
| 前段の額を超えない額 | 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
| 起訴後 | 30万円以上 50万円以下 | 刑の執行猶予 | 30万円以上 50万円以下 | |
| 前段の額を超えない額 | 求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
| 前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 50万円以上 | 不起訴 | 50万円以上 | 
| 求略式命令 | 50万円以上 | |||
| 起訴後 | 50万円以上 | 無罪 | 60万円以上 | |
| 刑の執行猶予 | 50万円以上 | |||
| 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | |||
| 検察官上訴が棄却された場合 | 50万円以上 | |||
| 再審請求事件 | 50万円以上 | 50万円以上 | ||
以上は原則ですので、事件の種類や難易度によって、増減額される場合があります。詳細は弁護士にお問い合わせください。
 
 
             
	