<治療・弁護士への相談>

加害者に慰謝料や休業損害等を請求したいという気持ちもあると思いますが、まずは治療に専念して頂くことが大切です。
また、下でも述べますが、交通事故の解決には様々な法的問題が絡むことから早期に弁護士に相談されることをおすすめいたします。治療段階という早期に相談した結果、有利なアドバイスを得て良い結果につながることもあります。

<入通院慰謝料・休業損害>

治療が終了して完治した場合、入通院慰謝料を請求することになります。
具体的には、主に通院期間と入院期間により慰謝料額が決まります。
また、事故や通院の結果お仕事をお休みせざるを得なくなった場合には、休業損害を請求することができます。

<後遺障害慰謝料・逸失利益>

残念ながら治療が終了しても完治しない場合、いわゆる後遺症が残ってしまった場合には、先ほどの入通院慰謝料とは別に後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症慰謝料は等級に応じて一定の基準が定められています。
また、後遺症が残ってしまった場合には、その後の後遺障害逸失利益を請求することができます。具体的には事故前の年収や後遺障害等級に基づく労働能力喪失率等からその額を計算することになります。

<加害者(保険会社)との交渉>

多くの場合、加害者が任意保険に入っているかと思いますが、その際は保険会社と示談交渉をすることになります。

交渉の際の基準ですが、大きく分けて自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
自賠責基準は、自動車の運転者が加入を義務付けられている自賠責保険に基づく基準で、最低限の保障ということもあり、賠償額は低くなっています。
次に任意保険基準ですが、これは各保険会社が独自に定めている基準で、賠償額については一般的に、自賠責基準と裁判基準の中間に位置すると考えられています。
最後に裁判基準ですが、これは過去の交通事故裁判における判決に基づく基準で、賠償額についてはほとんどの場合、3つの中で一番高くなります。

保険会社は損害保険の専門家であり、それまで交通事故や法律に関わったことのない被害者からすれば、交渉は容易なことではありません。ましてや、保険会社も営利企業でありなるべく損害額を抑えたいと考えているのが実情です。

<弁護士に相談>

弁護士は、依頼者の利益になるよう、先ほど述べた裁判基準に基づいて計算し、加害者と交渉をすることができ、交渉がまとまらなければ裁判で争うこともできます。もちろん、保険会社からの提示が妥当かどうかの相談だけでも構いません。
弁護士に依頼した場合には、依頼者は、自分自身で保険会社との交渉を行う必要もなくなります。
現在は、自動車保険の特約として弁護士費用特約が付いていることが多く、それが適用される場合には、弁護士費用を保険会社が補償してくれますので、経済的な面でも安心して弁護士に依頼することができます。相談の際には、ご自身の保険契約の内容を確認し、弁護士費用特約がついている場合にはその旨仰って頂ければと思います。
ぜひ,早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。



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